Miqto
条文の逐条確認 + 実例検証

AGPLのOSSをSaaSで提供できるのか

「AGPLは危険」「SaaSにしたら全ソース公開」——よく聞きますが、条文を実際に読むと、書いてあることはもっと狭いです。私たちも最初は社内ガイドに「AGPL=即除外」と書いていて、後から訂正しました。
条文を逐条で確認し、実際に無改変で運用している事業者を調べ、争いのある論点は争いがあると書きます。

公開:2026-07-19読了:約13分確認時点:2026-07-19
先に免責
本記事は法的助言ではありません。筆者は法律家ではなく、条文と公開情報を確認した記録です。AGPLには裁判所の判断が存在しない論点が多数あり、本記事ではそれを「争いあり」と明記して断定を避けています。実際の採用判断は必ず専門家にご相談ください。
この記事の結論を先に
改変第13条の発動条件"if you modify the Program"
利用者公開する相手全世界ではない
0§13を解釈した裁判例確認できた範囲で
商標実際に競合を止めているものライセンスではない

01まず条文を読む

AGPL-3.0が GPL-3.0 に対して追加している条項は、実質的に第13条ひとつだけです。その第1文がこれです。

Notwithstanding any other provision of this License, if you modify the Program, your modified version must prominently offer all users interacting with it remotely through a computer network (if your version supports such interaction) an opportunity to receive the Corresponding Source of your version by providing access to the Corresponding Source from a network server at no charge ...

— GNU Affero General Public License v3.0 §13 第1文

短い文ですが、条件と範囲が全部ここに入っています。分解します。

§13 第1文の分解
発動条件
if you modify the Program改変したとき。改変していなければ、この条は動き出さない
義務の対象
your modified versionあなたの改変版。上流そのものではない
提供する相手
all users interacting with it remotely through a computer networkネットワーク越しに対話している利用者。「全世界」「一般公衆」とは書かれていない
義務の内容
offer ... an opportunity to receive受け取る機会を提供せよ。「公表せよ」ではない
提供方法
ネットワークサーバーから無償でアクセスできるようにする
さらに限定
"if your version supports such interaction"=そもそもネットワーク対話機能を持つ版に限る

比較すると分かりやすいので、MongoDBが後から作った SSPL の第13条を並べます。SSPLは同じ「第13条」に、まったく違うことを書きました。

AGPL §13 と SSPL §13 の設計思想の違い
AGPL-3.0 §13

発動=改変したとき

相手=そのサービスの利用者

範囲=改変版の Corresponding Source

SSPL §13

発動=サービスとして提供したとき

相手=everyone(誰にでも)

範囲=管理ソフト・UI・API・自動化・監視・バックアップ・ストレージ・ホスティングソフトまで列挙

SSPLがこれらを一つひとつ列挙しているという事実自体が、AGPLにはそれが書かれていないことの裏返しです。

そして重要なのは、MongoDB自身がその理由を公式に説明していることです。

The only additional requirement of AGPL is in section 13: if you run a modified program on a server and let other users communicate with it there, you must open source the source code corresponding to your modified version... There is some confusion in the marketplace about the trigger and scope of the Remote Network Interaction provision of AGPL. As a result, we decided to base the SSPL on GPL v3 and to add a new section 13 ...

— MongoDB「Server Side Public License FAQ」
この引用の重み
AGPLを最も広く読みたい動機を持っていた当事者が、公式FAQで「発動条件は改変である」と書いている。そして同社は「Rather than litigating this issue in the courts(この問題を法廷で争うのではなく)」新しいライセンスを出すことにした、とも書いています。

02では「改変」とは何か

発動条件が改変だと分かると、次の問いは当然「どこからが改変か」になります。ここは条文にも判例にも答えがありません。正直に、はっきりしている端と、分からない真ん中を分けて書きます。

「改変」の確実な領域とグレーゾーン
◯ 発動しないと考えられる
上流の公式リリースをそのまま動かす
(公式Dockerイメージをそのまま使う等)
× 発動すると考えられる
フォークしてソースにパッチを当てる
機能を足す・消す・ロジックを書き換える
? 分からない(その1)
設定ファイルの変更/テーマ・CSSの差し替え/ロゴの入れ替え
? 分からない(その2)
プラグイン追加/ビルド時パッチ/Dockerイメージの独自ビルド
下段2つについて、条文にも公式FAQにも裁判例にも答えは見つかりませんでした。「分からない」が正確な回答です。
よくある誤解の訂正(私たちもやっていました)
無改変ならOK」という結論は、条文の文言("if you modify")から導かれるものであって、FSFの公式FAQがそう答えているわけではありません。GNUのFAQ全体を確認しましたが、「無改変のAGPLソフトをネットワークサービスとして動かした場合」を正面から扱った項目は存在しませんでした。関連する項目は、いずれも「改変版」を前提にしています。
ですので本記事も、これをFSFの見解としてではなく、条文の読み方として提示しています。

03公開する相手と、公開する範囲

仮に改変して第13条が発動したとして、次は「何を、誰に」です。

相手

条文は "all users interacting with it remotely through a computer network" です。そのサービスをネットワーク越しに使っている人であって、全世界ではありません。GitHubで一般公開するのは、個別に配る手間を省くための運用上の簡便策であって、条文がそれを求めているわけではありません。

範囲=Corresponding Source

GPL-3.0 §1 の定義がそのまま使われます。

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work.

— GNU General Public License v3.0 §1
ここは踏み込みすぎないでください
条文に出てくるのは「install」と「scripts to control those activities」までです。「デプロイ」「設定」「インフラ」「Dockerfile」「Kubernetesマニフェスト」といった語は、条文のどこにも出てきません。
あなたのTerraformやAnsibleが「それらの活動を制御するスクリプト」に当たるかどうかは解釈であって、条文の引用ではありません。そして裁判所が判断した例もありません。
(対照的に、SSPLは「管理ソフト・UI・API・自動化・監視・バックアップ・ストレージ・ホスティングソフト」と明示的に列挙しています。この差は意図的なものと読めます。)

なお実務上は、Corresponding Sourceの大部分は既に公開されている上流のコードです。つまり新たに開示することになるのは、実質的に自分が加えた差分です。

04実際に、無改変でやっている事業者

条文の読み方だけでは机上論なので、実際にAGPLのソフトをホスティング提供している事業者を2つ調べました。

Hetzner Storage Share(Nextcloud)

ドイツのHetznerは、Nextcloud(AGPL)ベースのマネージドサービスを月額€4.29(税別・1TB)から提供しています。同社は製品ページのFAQで、機能追加の要望に対してこう答えています。

Unfortunately, we at Hetzner Online cannot add any features to Storage Share since we have not developed this software ourselves. Storage Share is based on the open source software from Nextcloud. However, you can make a feature request by going to the official Github repository ...

— Hetzner Storage Share 製品ページ FAQ

※この文は「自社で開発していないので機能追加できない」であって、「ソースを一切改変していない」と明言したものではありません。そのまま引用しています。

Masto.host(Mastodon)— ここで自分の想定が外れました

Mastodonのホスティング事業者 Masto.host について、私たちは当初「フォークをAGPLで公開して第13条に準拠している例」として紹介するつもりでした。確認したら違いました。

Masto.host の公開フォークを上流と実際に比較した結果
94上流より進んでいるコミット数
0マージコミット以外のコミット
0上流と差分のあるファイル
94件はすべて上流を取り込むためのマージコミットでした。=改変版ではなく、同期ミラーです。

同社の記述もこれと一致します。利用規約に「All installations will be made using the base Mastodon repository」、ヘルプに「All plans will use the latest stable release of Mastodon」「Custom Mastodon forks, other Activity Pub software and code changes are not supported」とあります。

結果的に、より良い実例になりました
Masto.hostは「改変して公開している例」ではなく、「そもそも改変していないので第13条が発動していない例」でした。これは本記事の主張そのものの実例です。
——なお、これを「準拠していない」と読むのは誤りです。改変していない以上、公開すべき改変版が存在しません。

05争いのある論点(断定を避けます)

ネット上で「こうすれば大丈夫」と説明されがちだが、実は決着していない論点を挙げます。

「集合著作物(aggregate)だから大丈夫」は言い過ぎ

「課金機能や管理画面は別プロセスにすれば §5 の集合著作物になるから義務が及ばない」——私たち自身、以前この説明を書いていました。条文を読むと、そこまで言い切れません。

§5の当該部分は、「in or on a volume of a storage or distribution medium(記録媒体または頒布媒体の上で)」のコンパイルについて述べており、条文の見出しも "Conveying Modified Source Versions"(改変ソース版の頒布) です。つまり頒布についてのセーフハーバーであって、文面上は「別コンテナで並べて動かす運用」を扱った規定ではありません。

そしてFSF自身が、この境界について答えを持っていないことを認めています。

Where's the line between two separate programs, and one program with two parts? This is a legal question, which ultimately judges will decide.

— GNU ライセンスFAQ「Mere aggregation」

その他、答えの無い論点

06判例はあるのか

確認できた範囲での事実
AGPL 第13条のネットワーク発動条項を解釈した裁判例は、見つかりませんでした。
「AGPLでSaaSをやったら違法」も「やっても合法」も、裁判所が判断した例はありません。

AGPL関連でよく引かれる Neo4j 対 PureThink 訴訟は、この問題を扱っていません。実際の中身はこうでした。

Neo4j v. PureThink(第9巡回区控訴裁判所 No. 21-16029)で実際に判断されたこと
判断されたこと
  • AGPL §7 は、ライセンサー自身が付加した制限(Commons Clause)を下流が削除することまでは認めていない、と解した
  • その上で「free and open source」と称した広告表示が虚偽であった(ランハム法上の虚偽広告)
判断されていないこと
  • AGPLのソフトをSaaSとして提供することの可否(そもそも争点ではない)
  • 「オープンソース」の法的定義(判決はOSIにも認定リストにも言及していない)
  • Commons Clause付加により非OSSになるか
⚠️ この判断は 未公刊(NOT FOR PUBLICATION) で、第9巡回区規則36-3により先例的拘束力を持ちません
さらに、この論点は現在も争われています
§7の解釈については、FSFとSoftware Freedom Conservancyの双方が地裁の読み方を批判しており、FSFは関連する後続訴訟(Neo4j v. Suhy、第9巡回区 No. 24-5538)に対して2025年2月28日付でアミカスブリーフを提出しています。
本記事の執筆時点(2026-07-19)で、この控訴審の結論は確認できませんでした。係属中か決着済みかを含めて断定しません。この論点を根拠に判断する場合は、必ず最新の状況をご確認ください。

07では、なぜAGPLを避けるのか

ここまでの話をまとめると、「AGPLだから法的に危険」という理由は、思っていたより薄いことになります。では避ける理由は何か。調べた結論は法務ではなく競争構造でした。

理由①:AGPL化の目的が「第三者のSaaS化を止めること」なので、必ず本家のクラウドがある

実例が並びます。Grafana Labs は 2021年4月21日に Grafana / Loki / Tempo を Apache-2.0 から AGPLv3 へ変更しました。Zitadel は 2025年3月13日に発表し、v3.0(2025年3月31日)から AGPL になりました。いずれも自社クラウドを持っています。

理由②:実際に競合を止めているのは、ライセンスではなく商標

これがいちばん実務的に効く発見でした。Plausible Analytics の例です。

Plausible Analytics が競合ホスティングを封じている実際の手段
2020-10-12
MIT から AGPL-3.0 へ変更
理由として「コードを取り込んでクローズドソース化し、直接の競合として売り始めた企業が少なくとも1件あった」と説明
2024-02-23
Community Edition を提供。自己ホストは歓迎する姿勢を明示
「ブログや個人サイト、事業サイトなら、料金を払わずに自分のサーバーで動かせるようにしたい」
商標ポリシー
「公開のホスト版」「商用ホスティング・再販・マネージドサービス」での商標使用を禁止
一方で「自己管理インスタンスのサブドメイン(例:plausible.companyname.com)」としての使用は明示的に許可
つまり——AGPLはあなたがホストすること自体を止めていません。止めているのはブランドです。
「AGPLのOSSをSaaSで提供できるのか」への実務的な答え
技術的・法的には提供できる場合がある。しかしその名前では売れない
そして名前が使えないマネージドサービスは、顧客がそもそも検索してたどり着けません。

理由③:導入先がAGPLを禁止していることがある

Googleは公式に全社禁止を明記しています。

WARNING: Code licensed under the GNU Affero General Public License (AGPL) MUST NOT be used at Google.

— Google Open Source Documentation「AGPL Policy」
ただし、この事実の使い方に注意
Googleの説明自体は法的に厳密ではありません。同ページには「AGPLのソフトにリンクするものはすべてAGPLでなければならない」という趣旨の記述がありますが、これは条文より広い読み方です。同社自身がこの方針を「aggressively-broad(意図的に広すぎる)」なリスク回避だと説明しています。
したがってこれは「AGPLの法的な意味」の証拠ではなく、「大企業のリスク姿勢」の証拠として扱うべきです。

そしてここも正直に書きます。「大手はどこもAGPLを禁止している」と語られがちですが、実際に方針を公開している企業は限られます。

AGPL利用制限を「公開している」企業と、していない企業
公開している
  • Google(全社禁止・OSPO承認で例外)
  • Yahoo(原則不可)
  • Zalando(AGPL/SSPL/RPL/EUPL/CPAL不可)
  • eBay(承認されにくい「赤」区分)
  • Sauce Labs/Power Home Remodeling
公開していない
  • Microsoft/Meta/Apple
  • Amazon・AWS
  • Red Hat・IBM/Bloomberg/GitLab
※上記の「公開している」うち、文面が独立しているのは Google・Yahoo・Zalando・eBay の4系統で、他はそれらの文言を引き継いだものです。
※AWSはAGPL/SSPL論争で常に名前が挙がりますが、公開しているのは GPL Commitment(違反時に是正期間を置くという緩和の約束)であり、制限ではありません。

08判断フロー

ここまでを実務の手順に落とします。各段階で「条文に書いてあること」と「解釈」を分けているのがポイントです。

AGPLのOSSをサービス提供に使うときの確認順序
  1. 本当にAGPLか、LICENSE本文を取得して確認するGitHubのAPI表示やREADMEは当てになりません。表示が NOASSERTION でも本文はAGPLだった例を実際に踏みました。
  2. 上流を改変せずに運用できるか検討する改変しなければ §13 は発動しません。Hetzner・Masto.host はこの形です。ただし「改変」の境界(設定・テーマ・プラグイン)は未解決なので、際どい場合は改変したものとして扱うのが安全側です。
  3. 改変するなら、開示する準備を先に決める相手は「そのサービスの利用者」で足ります。ただし個別対応は運用が重いので、実務ではリポジトリ公開が簡便です。公開範囲は自分の差分が中心になります。
  4. 「別プロセスだから大丈夫」で済ませない§5の集合著作物は頒布についての規定で、運用構成を扱っていません。FSF自身が境界は「裁判官が決める」と認めています。
  5. 商標ポリシーを読む(ここを飛ばす人が多い)ライセンスより先に事業を止めるのは商標です。製品名を使えないなら、マネージドサービスとして検索で見つけてもらえません。
  6. 本家の公式クラウドと、想定顧客の社内規定を確認するAGPL化の動機が第三者SaaSの抑止である以上、ほぼ必ず本家クラウドがあります。加えて導入先がAGPLを禁止している可能性があります。
この記事を書く過程で撤回した、私たち自身の記述
AGPL=✕ NG。ネット越し提供でも改変ソース公開義務
発動条件は改変。無改変運用なら §13 の追加義務は生じない(=条文の読み方)
Masto.host はフォークを公開して §13 に準拠している例
実際に差分を比較したら変更ファイル0件。改変していないのでそもそも発動していない
周辺機能は別プロセスにすれば §5 の集合著作物として義務が及ばない
§5は頒布についての規定。運用構成への適用は解釈で、FSF自身が未解決と認めている
「無改変ならOK」はFSFの見解
FAQに該当項目は存在しない。あくまで条文の文言から導かれる帰結
この調査は、私たちがオープンソースを日本語のマネージドサービスとして提供する(Miqto)ための候補選定の過程で行ったものです。あわせて読む:セルフホストOSS 1,332件のライセンスを全数調査した(AGPLは301件で全体の22.6%=第2位でした)/日本人が実際に使っているOSSを実測した日本でOSSマネージドが成立した事業者を全部調べた電帳法にOSSで対応できるのか個人でSaaSを運営するときの法規の壁OSSライセンス変更の年表「オープンソース」に見えて商用利用できないOSSカタログ

データ・出典

  1. GNU Affero General Public License v3.0 全文(正典テキスト)GNU General Public License v3.0 全文(§1 Corresponding Source・§5 aggregate)
  2. GNU ライセンスに関するよくある質問(#AGPLv3InteractingRemotely/#AGPLv3CorrespondingSource/#UnreleasedModsAGPL/#NoDistributionRequirements/#MereAggregation)
  3. MongoDB: Server Side Public License FAQ(AGPLの発動条件についての当事者の説明/SSPLを作った理由)
  4. Hetzner Storage Share(Nextcloudベースであること・機能追加できない旨のFAQ)。価格€4.29/月(税別・1TB・2026-07-19時点)は同社の価格データより
  5. mastohost/mastodon(上流 mastodon/mastodon との比較で変更ファイル0件・2026-07-19時点)/Masto.host: Mastodon Version And Code Changes
  6. Google Open Source: AGPL Policy
  7. Yahoo OSS Guide: AGPLeBay Open Source: LicensesSauce Labs License GuideAWS GPL Commitment
  8. Grafana Labs: Relicensing to AGPLv3(2021-04-21)/Zitadel: From Apache to AGPL(2025-03-13発表・v3.0は2025-03-31)
  9. Plausible: Open source licenses(2020-10-12にMIT→AGPL)/Introducing Plausible Community Edition(2024-02-23)/Plausible 商標ポリシー
  10. Neo4j, Inc. v. PureThink, LLC(第9巡回区控訴裁判所 No. 21-16029、未公刊・先例的拘束力なし)。判示内容の確認には Kyle Mitchell による分析および Software Freedom Conservancy の批評を参照
  11. FSF: Neo4j v. Suhy へのアミカスブリーフ提出(2025-02-28付・第9巡回区 No. 24-5538)
本記事は法的助言ではありません。筆者は法律専門家ではなく、公開されているライセンス条文と一次情報を確認した記録です。AGPL-3.0 第13条のネットワーク発動条項を解釈した裁判例は、本記事の調査時点(2026-07-19)で確認できませんでした。本文中「争いあり」と記した論点については意図的に結論を示していません。とくに Neo4j v. Suhy(第9巡回区 No. 24-5538)の帰趨は確認できていないため、係属・決着のいずれについても述べていません。価格・ライセンス・商標ポリシーはいずれも変更され得ます。実際の採用判断にあたっては、必ず最新の一次情報をご確認のうえ、必要に応じて弁護士等の専門家にご相談ください。